• (労働保険事務組合)
  • 関東雇用管理労働保険協会
  • 協賛会員番号001

労働保険とは・・・

労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険の総称です。
労働者が労働災害や失業した場合などに必要な保険給付を行うものです。
労働保険は政府が管理、運営している保険です。農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っている事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
近年、未加入事業所の強制加入を推進しており、場合によっては2年分の保険料を訴求されたケースもあります。
まだ手続きを済まされていない事業所は早急に加入することをお勧めします。


労働保険事務組合とは

事業主に代わって労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワークへの書類提出など、労働保険に関する事務を処理することについて、 厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

事務組合へ委託するメリット

事業主や家族従事者なども、中小事業主等の 特別加入制度 により、労災保険に加入 できます。
労働保険料の額にかかわらず、 3回に分納 できます。
労働保険の事務処理を事業主に代わって行いますので、 事務員等にかかる費用や事業主の事務処理が軽減できます。
( 労災保険手続き、雇用保険手続き処理のアウトソーシング)

委託できる事業主は・・・

常時使用する労働者の数が・・・
金融、保険、不動産、小売業・・・・1人以上 50人以下
卸売、サービス業・・・・・・・・・1人以上 100人以下
その他の事業・・・・・・・・・・・1人以上 300人以下

特別加入制度について

労災保険に加入できない事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない方にも、その業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
この制度を利用するには1名以上の労働者がおり、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
特別加入制度にはこの他に、海外派遣者・一人親方等・特定作業従事者を対象にしたものがあります。
保険料は、給付基礎日額を3,500円~20,000円までの一覧表の中から申請していただき、各都道府県の労働局長が承認した日額に365を乗じ、それぞれの事業に定められている保険料率を乗じて得た金額となります。

当協会の特徴

平成24年11月より電子申請による手続きを開始しました。迅速、正確な処理が実現しています。
社会保険労務士事務所が併設しておりますので、通常、労働保険事務組合では出来ない、労災事故等の保険給付請求等に関して、申請代行の依頼が出来ます。
コンピューターは最新のクラウドシステムを使用しています。 全てのデータは全国3か所の大手データセンターに分散保管されており、災害に対して常に安心・安全の体制を取っています。
専任のITシステムエンジニアにより、高度なネットワークセキュリティー対策を施しています。 また、組合員の事業所さまへのITアドバイスサービスも無償で承り、ご好評をいただいております。 パソコンの買換え、増設、インターネット接続、ホームページ製作等、様々なご相談を承っております。

当協会に入会するには・・・ 

入会金 0円
組合費 (組合賦課金)月額3,000円より、従業員・特別加入者の人数によりお見積もりいたします。
委託できる事業所さまは、1人以上の従業員(アルバイト・パート可)を雇用している事が必要です。
当協会は労働保険料の概算確定申告更新手数料を一切いただきません。 手数料は組合費のみです。 また、組合費の徴収は年3回の労働保険料徴収時に4ヵ月分をいただきます。
年度の途中で当事務組合を脱退した場合、残りの期間の組合費は、ご返金いたします。


詳細は当協会のホームページをご覧ください。↓